Q: 介護事業所の立ち上げ方|必要な資格や助成について解説!
高齢化の進行によって年々需要が拡大する介護ビジネスは最近新規参入者が増えています。
介護施設にはさまざまな種類があり、どの施設を選ぶかで準備する設備や人員が変わるため、開業に必要な資金も異なります。
介護事業で起業するには、十分な事前準備や知識が必要なのです。
そこで今回は、介護事業を開業する流れや必要な資格、開業・運営資金、資金調達の方法など介護ビジネスを始めるために知っておきたいことをご紹介します。
- 目次
介護事業の法人形態
介護施設を開業するためには、法人を設立する必要があります。介護事業の起業には、国や自治体が定めた基準があり、そのひとつが法人格の取得です。
したがって、個人事業主やフリーランスとしての起業はできません。
介護施設を開業するための法人としては、社会福祉法人や医療法人などの非営利法人のほか、株式会社、合同会社などの営利法人による設立も可能です。
近年では株式会社の参入が相次いでおり、新規に介護施設を開業するには株式会社の設立主流になりつつあります。
介護事業を設立する法人形態について、非営利法人・営利法人に分けて解説します。
非営利法人の場合
非営利法人には、社団法人の社会福祉法人・医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)があげられます。
・社会福祉法人
社会福祉法に基づいて所轄庁の認可を受けた法人。社会福祉事業を行うことを目的とする。
社会的信用度が高く、施設設備に対して補助を受けられるほか、税金の優遇があります。
社会福祉事業、公益事業や収益事業を行うことができます。
デメリットとしては、所轄庁等の監督下に置かれる事、役員や資産など一定の要件を満たす必要がある事です。
・医療法人
医療法の規定に基づき設立する法人。病院、医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設を開設することを目的とする。
医師は給与としての報酬が発生し節税になるほか、分院を開設できるなどのメリットがあります。
デメリットとしては運営や事務処理が煩雑になる事です。
・特定非営利活動法人(NPO法人)
NPO法が定めた要件により設立され、不特定かつ多数の利益のために活動する団体
設立に資本金が不要で、非営利団体での社会的信用度が高いです。
デメリットとしては、知事の認可を得て設立登記までに時間がかかる事です。
いずれの法人形態でも経営者自身に特別な資格は必要ありません。
経営知識があれば介護事業の運営を行うことができます。
営利法人の場合
介護事業は、株式会社や合同会社といった営利法人でも開業できます。
株式会社の場合は1週間〜3週間程度、合同会社は数日〜2週間程度の期間で設立が可能です。
・株式会社
株式を発行して資金を集め、設立される会社。
最近は介護業界に株式会社の新規参入が相次ぎ、業界の主流になりつつあります。
株式会社であることで、社会的認知度が高く、1名でも設立する事ができます。
法人格があることで資金調達しやすいのがメリットです。
デメリットは、設立時に登録免許税などの様々な費用がかかる事です。
・合同会社
2006年の会社法改正で新たに創設された会社形態。
合同会社の特徴として出資者が会社の経営者であり、出資したすべての社員に会社の決定権があります。
株式会社とは対照的に定款認証が不要なため設立費用が安く、設立スピードが早いですが、デメリットとして社会的認知度の低さがあります。
非営利法人は認可等が必要ですが、営利法人はいずれも設立に時間がかからないというメリットがあります。
介護事業の指定申請について
介護事業を始めるには、介護保険事業者として決められた指定基準を満たし、国から指定される必要があります。
これを「指定申請」といい、都道府県又は市町村に「事業者指定申請」を行う必要があります。
申請に必要な書類は、支援形態などの違いや受理先の都道府県又は市町村にによって異なります。
指定基準は大きく分けて3つあります。
・人員基準
・運営基準
・設備基準
この3つの基準をすべてを満たす必要があり、開業後もこの要件を満たしている事を維持する必要があり、自治体側は、介護サービスの質を確保する必要があるので、指定基準が満たされているかを定期的に確認します。
指定基準を満たせていない場合や維持出来ていない場合は、開業できなかったり、指定を解消されて運営が不可能になります。
設備基準・設備基準:介護事業所の場所と物件の決め方
介護事業所の場所を決めるうえでまず重要なことは、利用者の獲得、かつスタッフの雇用ができる立地であることです。場所を決めるには事前の調査が重要です。
そして、省令や条例で定められている指定基準に加えて、それ以外の関連法規を満たす必要があります。
訪問介護事業なのかデイサービス事業なのかで、必要な施設や広さが変わってきます。
訪問介護の場合は、利用者を受け入れるためのスペースが必要ありません。
しかし、デイサービスの開設となると、細かな設備基準を満たす必要があります。
また、厨房や食堂、機能訓練室、トイレ、浴室、静養室、事務室(相談室)など、提供するサービスに合わせた設備も導入します。
例えば通所型の介護施設の場合、食堂と機能訓練室の合計面積が1人あたり3㎡以上必要で、ほかにも相談内容が漏洩しないよう配慮された相談室など、細かな設備基準があります。
さらに、消火設備や非常災害への備えなども、それぞれの施設にあった基準を満たす必要があります。
利用者の部屋や共有スペースにも十分な広さを確保したり、区画を設けたりするなどの対策が必要です。
開業する介護施設によって設備基準が異なるので、事前にしっかり確認しておきましょう。
物件を契約してから設置基準に問題が見つかったということにならないように、物件選びは非常に慎重な検討が必要です。
人員基準:介護事業で起業するために必要な資格
介護事業の起業では、国の法律や自治体の定める条例に従い、有資格者や要件を満たした職種の人員配置が必要です。
介護事業の起業で必要な資格・職種として、主に以下のようなものがあげられます。
社会福祉士
国家資格である社会福祉士は、大学の社会福祉士養成校を卒業、実務経験を積んで、国家試験の受験資格を得る必要があります。
その後、社会福祉士国家試験に合格、登録を行うことで社会福祉士として働くことができるようになります。
福祉の相談援助に関する専門知識・技術を持ち、福祉に関する相談や助言・指導を行い、身体的、精神的障害を持ち、福祉を必要とする方に対して、福祉に関する相談を受けたり、助言や指導を行ったりする福祉の専門家です。
また、ソーシャルワーカーとも呼ばれます。
社会福祉士の資格を得ると、福祉施設以外にも行政機関や学校、民間企業などでも活躍することができます。活躍できるフィールドが広く、専門職としての評価も高い資格です。
介護福祉士
国家資格である介護福祉士は、大学、専門学校の介護福祉士養成校を卒業したり、介護施設での実務経験を3年以上、さらに「介護職員実務者研修」を取得して、国家試験の受験資格を得る事ができます。
その後、介護福祉士国家試験に合格し、登録を行うことで介護福祉士として働くことができるようになります。
高齢者や障がいを持つ人の生活を支援し、介助や利用者・家族からの相談にのるなどさまざまなサポートを行います。
ケアワーカーとも呼ばれ、介護を必要としている方のさまざまなサポートを行う介護のスペシャリストです。
ケアマネジャー
ケアマネジャーは、保健医療福祉分野での実務経験が5年以上、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、さらに介護支援専門員実務研修の課程を修了後、介護支援専門員証の交付を受ける必要があります。
利用者や家族の相談に応じながら、必要な介護サービス計画(ケアプラン)を作成、それをもとに自治体や介護事業者と連絡や調整を行い、利用者やその家族が自立した生活を送れるように支援します。
サービス提供責任者
サービス提供責任者は資格ではなく職種の名前ですが、サービス提供責任者になるは介護福祉士、実務者研修修了者、旧介護職員基礎研修修了者、旧1級課程修了者である必要があります。
ケアマネジャーやケアワーカーとの連絡調整を行い、ケアプランに基づき、具体的な訪問介護計画書を作成します。
また、ヘルパーとの調整や管理業務やケアプランを利用者やその家族に説明したり、内容に同意を得たりします。
介護スタッフ(ヘルパー)
資格は特に必要なく、「介護職員初任者研修課程」を受講して修了証明書の交付を受ける必要があります。
ヘルパーともいい、高齢者や障がいを持つ人の身の回りの世話や食事や排せつを支援する人の事を言います。
介護スタッフを経て、さらに専門的な介護を目指して「介護福祉士実務者研修」や国家資格である『介護福祉士』を取得する方も多いです。
生活相談員
生活相談員になるためには要件があり、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格などの資格が必要な場合が多いですが、自治体によって要件が異なります。
生活相談員は、介護施設と利用者およびその家族、ケアマネジャーとの連絡や調整を行い、介護スタッフやケアマネジャーとの兼務する人も多い仕事です。
施設の職員として働き、施設の利用者獲得のための営業活動や苦情相談の窓口にもなるので、コミュニケーション力や調整力が求められる仕事です。
精神保健福祉士
精神保健福祉士は国家資格であり、大学の精神保健福祉士養成校を卒業、実務経験を積み、国家試験の受験資格を得る必要があります。
その後、精神保健福祉士国家試験に合格し、登録を行うことで精神保健福祉士として働くことができるようになります。
精神に障がいを抱える方の生活相談に応じたり、さまざま社会的支援を行ったりする精神保健福祉分野の専門家です。
活躍できるフィールドが広く、専門職としての評価も高いので、介護職を経てキャリアアップとして目指す人も多いです。
行政機関や学校、民間企業などでも活躍することができます。
介護事業を開業するまでのスケジュール
介護事業を開業する流れは、法人形態により異なります。
介護事業の開業に向けて共通する事項について、大きな流れをご紹介します。
① 事前申込:4ヶ月前末日までに電子申請で申込み
② 指定前研修受講:原則3ヶ月前(毎月15日前後に開催予定)
③ 申請受付:2ヶ月前15日頃までに郵送
④ 指定:毎月1日 に指定しています。
事前準備をする
介護事業の立ち上げは、事前準備が大切です。自分たちがどの介護サービスを運営するのかを決め、事業の開始時期を決定します。
資金計画なども含めた事業計画を作成し、必要になる人員・設備的要件と申請先も確認しておきます。
サービスを提供するエリアについての情報収集・分析を怠らず、始める事業がスムーズに運営できるエリアを定める事も重要です。
法人格を取得する
介護事業者の指定を受けるためには法人格の取得が必須です。非営利法人、営利法人の中からそれぞれの特徴を確認し、適切な法人格を決定してください。
決定した法人により、設立に要する時間や費用が変わります。必要なスケジュールを確認しておきましょう。
すでにある法人格を利用する場合は、定款の変更と事業目的の変更登記が必要なので忘れずに行いましょう。
事務所の賃貸借契約と人員の確保
介護事業を行うための事務所を探します。
介護事業を運営できる状態であることを証明する事務所内部の写真が必要になるため、そこには机や椅子などの備品も必要です。
また、介護事業所の開設にはサービスごとに人員配置基準が設けられています。
基準に基づいた管理者や有資格者など、人員を確保しなければなりません。
指定前研修を受ける
指定申請を行う前に、管理者を対象とする指定前研修を受講する必要があります。
研修は法人の代表者、事業所の管理者になる人が受講するのが一般的です。
指定前研修では、介護保険法に基づいた適切なサービス提供についての指導、申請書類の記入の仕方などについての説明が行われます。
指定前研修は各自治体で月に1度行っているため、自治体のサイトなどでスケジュールを確認しておきましょう。
指定申請を行う
研修受講後に必要な書類を作成し、事業を開始する地域を管轄する自治体に指定申請を行います。
指定申請は予約制で、研修を受けた月の月末までに行わなければならないので気を付けましょう。
また、書類に不備があると申請は受理されないため、開業日が遅れてしまう可能性もあります。内容をよく確認して申請しましょう。
申請は面談形式で行われ、提出書類に不備がないかチェック、要件を満たしていれば、指定事業者としての決定を受けられます。
介護施設のサービス形態
介護施設のサービス形態にはいくつかの種類があります。ここでは代表的な6つのサービス形態についてご紹介します。
居宅介護支援
居宅介護支援はケアマネとも呼ばれ、利用者ができる限り自宅で自立した生活がおくれるよう支援するサービスです。
通所介護
通所介護はデイサービスとも呼ばれ、利用者が介護施設に通って受けるサービス形態です。
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護はグループホームとも呼ばれ、認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。
訪問介護
訪問介護はホームヘルプとも呼ばれ、利用者の自宅に訪問介護員(ホームヘルパー)が出向き、食事や入浴、排泄などの介助を行います。
訪問看護
訪問看護は、利用者ができるだけ自宅で生活が送れるように、看護師などの医療従事者が利用者の自宅に訪問して医療的ケアなどのサービスを提供します。
通所リハビリテーション
通所リハビリテーションはデイケアとも呼ばれ、利用者ができるだけ自宅で過ごせるように、生活に必要なリハビリテーションの支援を行います。
介護事業で起業するために必要な費用は?
それぞれのサービスで必要な設備や人員が異なるため、介護事業で起業するために必要な費用は、介護サービスの種類や規模によって変わります。
介護事業の開業に必要な資金は、およそ200万〜1,000万円とされています。サービスにより金額に違いがあり、比較的少ない資金で済むのが訪問介護です。
一方、通所介護は高くなる傾向になります。
介護事業に必要な費用を開業資金(初期費用)と毎月必要な運営費用に分けて解説します。
開業資金
人件費
開業申請を行う際に 人員基準を満たす必要があり、管理者・サービス提供責任者、訪問介護員などの人員確保が必要。
開業前から人員を確保するため、その機関の給与が発生する。
物件取得費・家賃
開業申請で事業所の間取りや設備基準を満たしているかを審査されるため、申請前に事務所の確保が必要。審査にかかるまでの家賃も発生する。
内装工事費
設備基準を満たすために改装が必要になる場合もある。新規で店舗を取得する場合、物件取得費や内装工事費が高くなる傾向だが、居抜き物件や一戸建ての民家を活用することで費用を抑えるなどの工夫が可能。
設備費
厨房・トイレ・浴室・テーブル・イスなどの設備が必要(入所・通所型)
事務所内の備品
事務机・椅子・相談室用の設備・ロッカー・固定電話・携帯電話・パソコンなど
筆記用具などの事務用品
車両と駐車場代 訪問に必要な車両と台数分の駐車場代が必要になる
広告宣伝費 求人・集客のために必要
毎月必要な費用
毎月の運営資金としては、以下の費用が必要です。
賃貸料
人件費
水道光熱費
食材費
車両費
消耗品費
広告宣伝費
金額は施設の規模や人員の数などで変わります。
介護保険サービスではその仕組みにより、サービスを提供して報酬を受け取るまでに最初の2ヶ月間程度は収入がない状態になります。
通常、介護報酬や診療報酬などの売掛債権は、請求から入金までに2ヶ月ほどかかるためです。
そのため、開業資金とともに2ヶ月間以上の運営資金の確保も考えておかなければなりません。
それらも踏まえて事前に調査をし、見積を算出しましょう。
開業してから人材が足りなかったり、資金が足りないと、営業に支障をきたし今後の運営に影響します。
最悪の場合営業を諦めなければならなくなりますので、資金の計画は慎重に行う必要があります。
人件費は、売り上げの60~80%を占める費用です。
営業形態によって必要な人員や有資格者の人数が異なり、人件費にも大きく影響するので、営業形態と人員の確保についても綿密に計画しましょう。
●それぞれにかかる目安
人件費(通所型・入所型) 60~70%
人件費(訪問型)70~80%
賃貸料 5~10%
食材費 5~6%
水道光熱費 2~3%
車両関連費 5%程度
消耗品費 2~3%(内容と頻度による)
広告宣伝費 1~2%(内容と頻度による)
介護事業で起業するための資金調達方法は?
介護事業の起業では、会社設立費用のほかに開業資金や運営資金の調達が必要です。
高額になるため、自己資金で賄えない場合も多く、その場合は外部から調達しなければなりません。
資金調達には「金融機関から融資を受ける」方法、「助成金・補助金の活用」や「ファクタリング」の利用が考えられます。
介護施設を開業するための費用とその資金調達方法について解説致します。
金融機関からの融資
資金調達方法として一般的なのが、金融機関からの融資です。
借入先には、銀行のほかに日本政策金融公庫などがあります。信用保証協会の保証付き融資を受けることも可能です。
銀行は融資してもらえる金額が大きいというメリットがありますが、起業したばかりで実績のない会社は銀行での審査に通らない可能性もあります。
一方、日本政策金融公庫は、創業の初期段階でも融資が受けやすく、無担保・保証人なしで融資を受けられる場合があり、条件が魅力的ですが金利はやや高くなります。
創業支援に力を入れているので、例として「新創業融資制度」が利用できたら、創業資金総額の10分の1以上の自己資金があれば融資を受けられる可能性があります。
メリットが多いですが、デメリットとしては銀行に比べると融資額が低くなるケースがあります。
信用保証協会は、会社が金融機関から融資を受ける際、債務を保証して融資を受けやすくする機関です。
自治体を通した融資となり、自治体が融資の借り入れ条件を決定し、信用保証協会が保証を担ってくれ金融機関によって融資が実行されます。
金利以外に、借入金額や借入期間などに応じた保証料がかかり、自己資金の用意も必要です。
信用保証協会を通す場合、自治体によって自己資金の規定は異なります。
自己資金の条件を明示していない自治体もありますが、「自己資金と同額までしか融資を認めない」としている自治体もあります。
いずれの場合も融資の前提条件として事業計画書などの書類が必要で、自己資金も用意しなければなりません。
これにより融資の審査に通るかどうか、融資額がどうなるかが決められます。
助成金・補助金の活用
融資以外の資金調達として、助成金や補助金を活用するという方法もあります。
どちらも国や地方公共団体から支給されるものですが、助成金は主に厚生労働省が管轄し、雇用促進などの活動を支援するために支給されるお金です。
一方、補助金は主に経済産業省や地方自治体が管轄し、事業拡大や設備投資などの活動を支援するために支給されるので、助成金・補助金のどちらも、基本的に返済の必要がありません。
介護事業で利用できるのは、主に以下の助成金です。
介護労働環境向上奨励金 | 介護労働者の負担を軽減したり、賃金や労働条件の改善などを進めた介護サービス事業主に支給される助成金です。 |
---|---|
介護福祉機器等助成 | 事業主が新たに介護福祉機器を導入したことによって、介護労働者の身体的負担が減り、適切な運用が行われた場合に支給される助成金です。支給額は、介護福祉機器の導入に要した費用の2分の1(上限300万円)です。 |
雇用管理制度等助成 | 介護労働者の雇用管理に関する改善につながる制度を導入し、実施したことにより一定の効果が出た時に支給される助成金です。支給額は、制度の導入に要した費用の2分の1(上限100万円)です。 |
特定求職者雇用開発助成金 | 60~64歳の高年齢者や母子家庭の母親、障がい者など、就職が特に困難な人を継続的に労働者として雇用した場合に支給されます。 |
トライアル雇用奨励金 | 安定的な就職が難しい人や障がい者など就職が困難な求職者を一定期間(原則3カ月)試行雇用した場合に支給される助成金です。 |
助成金を活用できれば、開業に必要な資金を補助してもらったり、運営に必要な資金を調達することができます。
ファクタリングの利用
介護事業では保険の仕組みから、開業から2ヶ月ほどは収入が入りません。そのため、十分な運転資金が必要です。
利用者が順調に集まったとしても、その売上が国から入金されるには2ヶ月くらいのタイムラグがあるからです。
手元に資金が入ってきていなくてもスタッフの給与や施設の家賃、光熱費、設備のリース料金などの支払いは発生します。
運転資金が少ないと資金繰りができなくなってしまうのです。
売上を早く現金化したい時には、ファクタリングの活用を検討してみましょう。
ファクタリングとは、債権を期日前に一定の手数料を払って買い取ってもらい、前倒しで自社の債権を受け取れるサービスです。借り入れにはあたりません。
介護報酬のファクタリングを利用すれば、2ヶ月はかかる入金を待たずに介護報酬の現金化が可能です。
介護施設が利用するファクタリングには主に以下の3種類があります。
・介護報酬ファクタリング
介護報酬のファクタリングは、国民健康保険団体連合会に対して請求する介護保険給付費を、ファクタリング業者を通じて早く受け取ることができるサービスです。
・診療報酬ファクタリング
診療報酬ファクタリングは、国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金に対して請求する診療報酬を、ファクタリング業者を通じて早く受け取ることができるサービスです。
・調剤報酬ファクタリング
調剤報酬ファクタリングは、国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金に対して請求する調剤報酬を、ファクタリング業者を通じて早く受け取ることができるサービスです。
どれも、手数料がかかるため、受け取れる額は全額ではありませんが、国保連・社保からの入金があるまでの資金繰りの問題を解決するものです。
ファクタリングは借入ではないのでバランスシートを悪化させないというメリットもあります。
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介護施設は、利用者やその家族、社会に貢献できる素晴らしい事業です。
しかし、介護施設を開業するためには、事前に必要な準備がいろいろあり、非常に労力もかかります。
設置基準やさまざまな要件を満たす必要があり、それを常に維持する必要もあります。
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