コロナウイルス関連の給付金・助成金・補助金のまとめ - クラウドPBX モッテル

コロナウイルス関連の給付金・助成金・補助金のまとめ

テレワーク

Q: コロナウイルス関連の給付金・助成金・補助金のまとめ

A:

新型コロナウイルスの感染拡大によって家庭や企業に大きな影響を及ぼしています。その対策として多数の支援策が打ち出されていますので、本記事では全国の企業向け支援策をまとめました。

コンテンツの目次
  1. 持続化給付金
  2. 雇用調整助成金(特例)
  3. 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
  4. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(特別枠)
  5. 小規模事業持続化補助金
  6. IT導入補助金(特別枠)

持続化給付金

持続化給付金とは、感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付する制度です。

金額

中小法人等は200万円
(資本金10億円以上の大企業を除く、中小法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象)
個人事業者等は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入) - (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
例えば、下記の様な3月決算の場合、前年は500万円の収入で2020年4月は前年同月同月より50%以下の収入なので対象月となります。その為計算式は500万-(20万×12)=260万となり上限適用で200万の給付となります。中小法人で差額が200万に届かない場合は差額が支給される金額となります。

収入計算用

対象

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2.2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3.法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下 である事業者。

申請期間

令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで
申請後、通常2週間程度で登録の銀行口座に振込されます。
詳しくは中小企業庁 令和2年度補正 持続化給付金事務事業をご確認ください。


雇用調整助成金(特例)

雇用調整助成金は、景気変動などによって、企業の業績に悪影響があった場合に、企業側が行った雇用調整(休業・教育訓練・出向などの措置)に対して助成金を支給することにより、従業員の雇い止めや解雇を防ぐための支援です。
今回の特例は、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業)」を実施する事業主が支給対象となります。

金額

雇用調整に伴う1日毎の費用に対し、
中小企業:4/5(解雇を行わない場合、9/10)
大企業: 2/3(解雇を行わない場合、3/4)
※1日あたり8,330円上限(1人につき)

対象

1.雇用保険の加盟
2.新型コロナウイルスの影響により売上が前年同月比で5%以上減少している企業
※雇用保険被保険者、被保険者でないパート・アルバイトも対象となります。

申請期間

各「支給対象期間」の末日の翌日から起算して2か月以内

詳しくは厚生労働省:雇用調整助成金ガイドブックをご覧ください。


新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金。

金額

有給の休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
※1日あたり8,330円上限(1人につき)

対象

令和2年2月27日から6月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
※すでに欠勤や無給の休暇として処理した場合にも、事後に有給の特別休暇に振り替えれば助成対象になります

申請期間

令和2年9月30日まで

詳しくは厚生労働省:新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金リーフレットをご覧ください。


ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(特別枠)

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
2次締切より、新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える特徴的な影響を乗り越えるために前向きな投資を⾏う事業者向けに、補助率を引き上げた「特別枠」を設けられました。

金額

対象設備投資額の2/3
※1,000万円まで

対象

中小企業者等が単価50万円(税抜き)以上の設備投資※を行う場合
※機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝費、販売促進費

特別枠については、補助対象経費の6分の1以上が、以下の要件に合致する投資であること
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
(例:部品が調達困難になったため部品を内製化、出荷先の営業停止に伴って新規顧客を開拓等)
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービスを提供するビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
(例:店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンラインによるサービス提供等)
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
(例:WEB会議システム等を含むシンクライアントシステムの導入等)

申請期間

令和2年5月20日(水)17時

詳しくはものづくり補助金総合サイトをご覧ください。


小規模事業持続化補助金

小規模事業持続化補助金は、具体的な対策(サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワーク環境の整備)に取り組む小規模事業者等の地道な 販路開拓等を支援するため、原則100万円を上限に補助(補助率:2/3)するものです。

金額

対象経費に対して補助率:2/3
※上限100万円

対象

商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人であり、
①「サプライチェーンの毀損への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと
②新型コロナウィルス感染症の影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
を満たす日本国内に所在する小規模事業者等が対象です。

対象経費:機械装置等費、広報費、展示会出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費

申請期限

2020年6月5日(金)

詳しくは日本商工会議所HPをご覧ください。


IT導入補助金(特別枠)

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図っていただくことを目的としています。

金額

ソフトウェア購入費用等の2/3
※30万~450万円

対象

中小企業・小規模事業者等(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)かつ新型コロナウイルスの影響を受けて
・サプライチェーンの毀損への対応
・非対面型ビジネスモデルへの転換
・テレワーク環境の整備
などに役立つソフトウェア購入費用及び導入に必要不可欠なハードウェア(PC・タブレット等)のレンタル費用等

申請期間

2020年5月11日~2020年12月下旬まで

詳しくはIT導入補助金HPをご覧ください。

この他にも都道府県毎に休業した際の協力金制度や新たにテイクアウト、宅配、移動販売を開始する際の初期経費等を支援する業態転換支援などがありますので、各企業・店舗がある都道府県のHPをご覧ください。 また、現在掲載している金額や申請期間は執筆現在(2020年5月7日)のものです。変更がある可能性もありますので詳しくは各HPをご覧ください。

最後に今回のコロナウイルス対策として在宅勤務が有効であるとされています。在宅勤務を快適・安心して行う為にはツールの導入が必要となります。MOT/Teleworkというツールでは自宅などのパソコンから社内のパソコンへアクセスするリモートアクセス機能やWEB会議機能、会社番号の電話をスマホで取れるスマホ内線機能などが利用出来ます。今回ご紹介した助成金の対象サービスにもなっています。
「MOT/Telework」の詳細はこちら  


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