Q: 5日の有給休暇が義務化!働き方改革で社員の休みは増えているのか?
働き方改革関連法にて5日間の有給休暇取得の義務化されました。有給休暇の取得が義務化されれば社員の休暇日数は増えるのでしょうか?また、有給休暇をとらせる企業のメリットはあるのでしょうか?
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1.有給休暇とは?
1.有給休暇とは?
年次有給休暇と言い、労働基準法第39条で認められた賃金が支払われる休暇の権利です。正社員であれば入社から6か月間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤していれば、10日間付与されます。その後1年ごとに付与されていきます。
参照:厚生労働省
取得した有給休暇は2年間しか残しておけない為、最大でも40日間しか保有していけません。
正社員以外でも有給休暇は取得できます。所定労働日数の少ないパートタイム労働者であっても、表2の所定労働日数に応じて定められている日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
参照:厚生労働省
年次有給休暇は利用目的によって利用の制限をすることは出来ません。労働者から年次有給休暇の請求があった場合、原則拒否出来ません。ただし、繁忙期に長期間休むなど事業の正常な運営を妨げる場合には、取得日を変更する時季変更権を行使できます。
では有給休暇の義務化により変わった点はどの様な点なのでしょうか?
2.有給休暇の義務化
2.有給休暇の義務化
5日間の有給休暇の取得が義務化され、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して年5日間の年次有給休暇の取得(時季指定)が必要になりました。対象労働者全員が対象ですので企業として高い有給取得率を誇っていても1人でも5日に足りなかった場合は罰則となります。
今回時季指定が義務化され、労働者の自発的な時季指定を待つのではなく企業(使用者)側から労働者へ取得希望日を聴取し、可能な限り労働者の意見を尊重し時季指定する必要があります。
日本の有給休暇取得率は世界各国と比べ低い水準です。その理由は有給休暇取得を様々な理由によってためらっているからです。
参照:厚生労働省
上記の調査によると「みんなに迷惑がかかると感じるから73.3%」「後で多忙になるから43.5%」「職場の雰囲気で取得しづらいから30.2%」「上司が良い顔をしないから」など周りの目を気にする傾向があります。また、仕事が属人化しているので自分の仕事が他の人には出来ない状況を作り、その状況が自らの権利(有給)に悪影響を及ぼしています。
この様な状況を解消しようと有給休暇取得の義務化へと踏み切ったのです。
3.有給休暇取得の義務化メリット
3.有給休暇取得の義務化メリット
有給休暇取得の義務化には企業にメリットがあります。
厚生労働省が発行した有給休暇ハンドブックにて、
- 1.業務を円滑に引き継ぐためには、業務の内容、進め方などに関する棚卸しを行う必要がありますが、その過程で業務の非効率な部分をチェックすることが出来ます
- 2.代替業務をこなすために従業員の多能化促進の機械となります
- 3.交代要員が代替業務をこなすことができるかどうかの能力測定の機会になります
- 4.交代要因への権限委譲の景気となり、従業員の育成につながります
- 5.休暇の有効活用により、休暇取得者のキャリアアップを図ることができます
と紹介されています。
簡単に言うと義務的に休暇を取らせることで代わりが育つという点がメリットと言えそうです。企業としても1つの業務を1人しか出来ない状況より2人3人と出来た方が業務が止まるリスクは低くなります。また、多能化することで別視点の視野が育ち、本来業務の効率化につながるかもしれません。新たなイノベーションが生み出せるかもしれません。今まで有給休暇を取らない職場程効果がありそうです。
4.有給休暇取得の義務化で休日は増えるのか?
4.有給休暇取得の義務化で休日は増えるのか?
有給休暇取得の義務化によって通常であれば今までの休み+有給となり年間休日は増えるでしょう。しかし、5日の有給休暇取得を無理矢理消化しようと企業の中には今まで休暇として設定していた土曜日・夏季休暇・年末年始などを有給で充てることがあります。これは労働者の不利益変更となり労働者が裁判を起こした場合、無効とみなされます。
また、不利益変更は社員の労働意欲を低下させたり、離職や新規採用に対する応募数の減少など人手不足へと繋がる恐れがあります。
有給休暇は心身ともにリフレッシュする為の制度です。本来取得できる休暇日数を減らすようなことは有給休暇の目的からもずれてしまいます。今まで有給休暇の取得率が低かった企業は義務化を機に働き方改革を行いしっかり有給休暇を取れる体制を整えましょう。
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