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インターバル制度とは、働き方改革関連法にて規定された項目で、退勤~次の出勤の間のことを指します。 具体的には午後8時に退勤し次の日の午前8時に出勤した場合の勤務時間のインターバルは12時間となります。 本法案には具体的な時間や罰則のない努力義務となっています。現在、勤務時間のインターバルについては企業の就業規則に規定し各企業において実施している場合がほとんどです。
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